2020-03-26 第201回国会 参議院 総務委員会 第8号
広域連合は、多様化する広域行政需要に適切に対応するとともに、国等の権限の受入れ体制として平成六年に制度化された特別地方公共団体であり、平成三十年七月一日現在の設置数が百十六となってございます。
広域連合は、多様化する広域行政需要に適切に対応するとともに、国等の権限の受入れ体制として平成六年に制度化された特別地方公共団体であり、平成三十年七月一日現在の設置数が百十六となってございます。
実は、これ以外に、広域連合とか一部事務組合とか特別地方公共団体も入れますと百十五ほどふえるのかなというようなこともございますが。 次に、二千個問題とちまたで言われております、この二千個問題はどのような問題であると考えているか、確認いたします。
それでは、都道府県とはまた別個に、今度は市町村の関係で、これは特別地方公共団体に財産区というのがあるのでありますけれども、その財産が山林とか原野の財産区、これの特別会計の収支の現状はどうなんでしょうか。
○藤原参考人 二千個問題といいますけれども、地方自治体は、市区町村千七百四十二でしたか、都道府県四十七だったと思いますけれども、恐らくそれに特別地方公共団体を入れておられるんだと思いますが、これは一方的にいろいろなところで言われているので、この際、少し分析をしておいた方がいいと思うので、ちょっと言わせていただきます。
また、広域課題に対する責任主体と特別地方公共団体として持ち得ます。また、国の事務の受皿ともなれます。そして、柔軟な対応も大丈夫です。業務首都制による効率的な組織運営も行えるということになろうかと考えています。 道州制でございますけれども、いずれにしても、要は制度を変えたらいいんだという発想は危険です。単に統治機構を変えるだけで地方自治の発展につながるとはとても言えないのではないかと思います。
なぜ議会もつくって特別地方公共団体にせないかぬのかということがちょっとまだ不明だったので入らなかったという、簡単に言えばそのようなことでございます。
従来、複数の地方公共団体が共同で事務処理を行う方式には、一部事務組合、全部事務組合、広域連合などあるわけでありますが、いずれも共同処理であり、特別地方公共団体に位置づけられて、普通地方公共団体と同様、代表者を置き、構成市町村から成る議会も設置をされております。
そしてまた、戦後は、本当に山は宝の山といいますか、例えば、当時は財政も厳しかった基礎自治体にあっては、学校林といいますか、山に木を植えて、それを伐採して、そして教育施設に使うとか、あるいはまた、昭和の合併、昭和三十年前後でありますけれども、市町村合併の際に、負債を抱えた市町村とは合併したくない、うちらは山を持っている、自分たちで使うということで、特別地方公共団体という形ですか、財産区という形をつくってきたということ
さて、本法案は、現在憲法上の地方公共団体である市を廃止し、権限及び財源の制限された、憲法上の地方公共団体でない特別地方公共団体たる特別区に分割するものであります。現行憲法下で市町村自体を廃止したことはありません。憲法によって保障された自治体の自治権を、その実体を無視して奪うことは、憲法九十二条の保障する地方自治の本旨に反するものと言わざるを得ません。
自治法では、第一条の三で、地方公共団体は普通地方公共団体及び特別地方公共団体とし、普通地方公共団体として都道府県及び市町村、特別地方公共団体は特別区、地方公共団体の組合及び財産区とするとの規定があるわけです。 今回の大都市法での特別区とは、この自治法上で言うどれに当たるのか。
○逢坂議員 本法案では、地方自治法における都と特別区の制度とは別に、道府県において特別区の設置の手続を定めるものではございますけれども、本法案の手続にのっとって設置された特別区も地方自治法上の特別区であり、特別地方公共団体ということになります。
○川端国務大臣 広域連合は、現行の地方自治法において国の権限移譲の受け皿としての機能を持つ特別地方公共団体として位置づけられており、現に関西広域連合が設立され、さまざまな取り組みをされていることも踏まえれば、広域連合を受け皿とした出先機関の事務、権限の移譲を検討することは自然なことと考えております。
関西広域連合などの広域連合も、これは一般論で言いますと一部事務組合の変形でありまして、一部事務組合は特別地方公共団体でありますけれども、普通地方公共団体の組み合わせということになりますから、主たる存在としては、あくまでも都道府県と市町村だと思います。 ただ、最近は、やはりある程度実態が変わってきたような印象を私は持っております。
○片山国務大臣 一般論で申しますと、一部事務組合も地方公共団体でありますので、特別地方公共団体ではありますけれども公共団体でありますので、地方公務員法の一般法の規定の適用があります。それによりますと、職制もしくは定数の改廃という、一部事務組合という組織自体が縮小するとかなくなるということの場合には、職員を分限免職することができるという規定があります。
もう一つは、法人格を持つ特別地方公共団体としての合併特例区でありますが、これは七団体で十七の特例区が設定をされております。
具体的には、後述するように、地方消費者行政の実施主体を普通地方公共団体から特別地方公共団体に転換することで、これらの工夫がしやすくなると考えます。 繰り返しますが、原則全員正職員化、まずこれが第一に必要です。非正規雇用のまま相談員の頭数が増えて処遇がちょっと上がる程度では、根本的な解決にはなりません。住民に信頼され、力強い体制構築もできません。
○舛添国務大臣 広域連合というのは、都道府県というか、これは要するに、後期高齢者の広域連合は地方自治法に基づく特別地方公共団体ですので、そもそも国家公務員が退職後に再就職するというのは考えられないというふうに思います。
設計変更承諾書は、PFI事業契約に基づきまして、名古屋港イタリア村株式会社が名古屋港管理組合に提出している書類でありまして、一方、回答書につきましては、名古屋港管理組合が名古屋港イタリア村株式会社に回答している文書ということになっていますので、したがいまして、これらの文書はPFI事業の契約に基づき公式に申請、回答している文書であると聞いていますし、一方、その回答書でございますけれども、特別地方公共団体
先ほど広域でやるというお話でしたけれども、それであれば、これは特別地方公共団体になるわけですよね、広域連合という新しい団体になられるわけですけれども。今、医療圏とか医療政策は、基本的には県ですよね。今回のは、市町村の連合体がこの保険者になるわけですよね。今度、政管健保も、また県単位で別の法人もできるわけですよね。
○松本(剛)委員 あえておわかりになっていてそういう御説明をしたのかもしれませんが、都道府県単位と都道府県は別ですよね、都道府県単位のまた新しい特別地方公共団体が設立されているわけですから。
この一部事務組合は、地方公共団体が事務の一部を共同処理するために設ける特別地方公共団体でございます。平成十八年五月一日現在では、教育事務に関しては、この一部事務組合は百五の組合が存在をいたしております。
○国務大臣(佐田玄一郎君) 都道府県の広域連合に関しましては、二県以上の地域にわたりまして広域連合が設置された事例は今のところ承知しておりませんけれども、本法案における特定広域団体は、総合的な行政分野における国の事務事業が幅広く移譲されることが見込まれることから、特定の目的により存立する広域連合などの特別地方公共団体ではなくて、地方公共団体として一般的な権能を付与される普通地方公共団体である都道府県
広域連合というのは、地方自治法第三編特別地方公共団体に規定がありますが、広域連合には、市町村だけのもの、あるいは市町村に都道府県を含んだものがあります。いずれも、広域連合を設立しようとするところは手を挙げて総務大臣や都道府県知事の許可を受けるということになっているんですね。これが広域連合です。